【西条市版】相続不動産を
相続人で均等に分ける目処が立った事例
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西条市において、「相続不動産を相続人で均等に分ける」目処が立つまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
.西条市にお住まいのW様が、「相続した実家を現金化し、三兄弟で均等に分けた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 西条市樋之口 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 198.47㎡ |
| 築年数 | 52年 | 成約価格 | 800万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は西条市にお住まいの50代W様です。
W様は三兄弟の三男です。
お父様が亡くなり、ご実家を兄弟3人で相続することになりました。
どのように相続するか話し合った結果、誰も住む予定がないので売却し、その売却益を均等に分け合うことに決め、不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
実家を売却して兄弟で売却益を分け合いたい。
不動産会社の探し方・選び方
W様は市内の不動産会社をネットで調べ、さまざまな会社のホームページを比較した結果
- 無料で査定をしてくれる
- スタッフの顔写真が掲載されている
上記2点で相談しやすいと感じたトータルエステート・プロに相談することにしました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様三兄弟は相続したご実家を売却して、その売却益を兄弟全員で均等に分割するとのことでした。
この方法は「換価分割」と言います。
1.「換価分割」とは
換価分割とは相続財産の中にある不動産といった分割が難しいものを売却して現金化したうえで、その現金を相続人で分配する方法です。
換価分割には以下のメリットがあります。
- 現物での取得をめぐるトラブルを避けられる
- 将来の使用・管理について悩まずに済む
2.「結果」
W様の物件は売却活動を開始してから4ヶ月で買い手が見つかりました。
その後、無事に売却益を三兄弟で均等に分けることができました。W様はスムーズに売却と相続が済んで大変満足しています。
2.西条市にお住まいのU様が、「実家を代償分割で相続し、妹と公平な分割ができる目処がたった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 西条市壬生川 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 119.64㎡ | 土地面積 | 218.23㎡ |
| 築年数 | 48年 | 査定価格 | 1,400万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は西条市にお住まいの60代U様です。
お母様が亡くなり、ご実家を妹様と2人で相続することに。
U様は長年ご実家で暮らしており、「この家で今後も暮らしていきたい」という強い希望がありました。
一方、妹様は実家には住んでおらず、売却して現金で受け取ることを希望されており、W様は双方が納得のいく相続方法はないか探していました。
ひとまず、お母様の財産調査のため不動産会社にご実家の査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
実家に住み続けたいが、妹との相続分を公平にする方法を教えて欲しい。
不動産会社の探し方・選び方
U様は市内にある不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、
- 相続不動産に知見があり、相続方法の提案力が豊富だった
- 説明が丁寧でわかりやすかった
上記2点で決め手となったトータルエステート・プロに相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
U様は相続するご実家に住み続けるため、保有を希望していますが、一方の妹様は売却して売却益を相続したいとのことで、姉妹間で意見が合っていないそうです。
そのため、弊社では「代償分割」を提案しました。
1.「代償分割」とは
代償分割とは、相続財産の分け方の一つで、特定の相続人が財産を単独で取得し、その代わりに他の相続人へ法定相続分に見合う金銭(代償金)を支払って公平を図る方法です。
例:
相続財産:不動産1,800万円+現金200万円=合計2,000万円
相続人:長女と長男(法定相続分は各1/2なので1人1,000万円ずつ)
- 長男が不動産(1,800万円)を相続
- 現金200万円を長女が取得
- 不足分(800万円)を代償金として長男が長女に支払う
2.「結果」
U様姉妹の相続財産はご実家のみでした。
ご実家の査定額は1,400万円だったので1/2だと700万円です。
そのため、U様が700万円を妹様に現金で渡すことが可能であれば代償分割が成り立ちます。
U様は払えるとのことで、代償分割で相続を進めていいか妹様ともう一度話してみるそうです。
3.西条市にお住まいのA様が、「長年の介護貢献を考慮し、寄与分を活用して公平な相続を目指した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 西条市神拝甲 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 面積 | 100.79㎡ | 査定価格 | 207.33㎡ |
| 築年数 | 54年 | 査定価格 | 550万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
西条市にお住まいの60代A様です。
お父様が亡くなり、ご実家と金融資産をお兄様と一緒に相続することになりました。
ご実家には今後誰も住む予定がなかったため、兄弟で話し合った結果、売却することになりました。
その際、お兄様から「実家の売却益も金融資産と合算し、すべてを均等に分けよう」という提案がありました。
しかし、A様は長年にわたってお父様の介護を続けており、一切手伝わなかったお兄様と同じ相続分になることに納得がいっていません。
A様はご実家の価値がどのくらいあり、どのくらいの金額を分け合うのかを知るために不動産会社に査定をしてもらうことにしました。
解決したいトラブル・課題
自分は長年介護を担ってきたのに、何もしていなかった兄と相続分が同じになることに不公平感がある。
不動産会社の探し方・選び方
A様は市内にある不動産会社を何軒か訪れ、その中で
- 対応が最も丁寧だった
- 相続不動産におけるトラブルに強そうだった
上記2点が決め手となったトータルエステート・プロに相談することに決めました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は「1人でお父様の介護を長年担ってきたため、兄と均等に相続することに納得できない」とおっしゃっていました。
そのため、弊社では「寄与分」について説明を行いました。
1.「寄与分」とは
寄与分とは、相続において、共同相続人のうち特定の人が被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加に特別な貢献(寄与)をした場合に、その貢献を考慮して相続分を加算する仕組みのことです。
寄与分が認められるケースは以下のとおりです。
- 被相続人の介護を長年行った
- 家業を無償で手伝って利益に貢献した
- 多額の資金援助や借金の肩代わりをした
- 不動産や建物の維持管理を無償で行った
2.「結果」
弊社の説明を聞いたA様は「自分の貢献を評価してもらえる制度があることを知れて良かった」とおっしゃっていました。
もう一度お兄様と話し合い、相続財産の配分を考え直してもらうとのことでした。
A様から「売却することは決まっているので、相続について話がまとまったらこちらに再度相談させていただきます」とお言葉をいただきました。

