【西条市版】遺産分割に関する
悩みを解決できた事例

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西条市において、「土地の相続におけるトラブルを回避」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.西条市にお住まいのE様が、「遺産分割協議を行い、正式な相続手続きができた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 西条市朔日市
種別 一戸建て
建物面積 96.04㎡
土地面積 112.57㎡
築年数 45年
成約価格 300万円
間取り 3LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は西条市にお住まいの60代E様です。

お母様がお亡くなりになり、市内のご実家をE様と妹様で相続することになりました。

E様はすでに持ち家があり、ご実家に住む予定はなく、売却を希望されています。

また、妹様も現在は遠方にお住まいであることから、特に利用する予定はないと判断し、E様は不動産会社に相談して売却手続きを進めることにしました。

不動産会社の探し方・選び方

E様は市内の不動産会社にいくつか訪れた結果、

  • 無料査定を行ってくれる
  • 地域性を考慮した柔軟な販売戦略を提案してくれた

上記2点を魅力に感じたトータルエステート・プロに相談することに決めました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様のヒアリングを行った結果、ご実家を売却することについて妹様にはお伝えしていないことが発覚しました。

相続人が複数いる場合は相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。

1. 「遺産分割協議」とは

「遺産分割協議」とは、相続人全員が話し合い、相続財産をどのように分割するかを決めることです。
相続人が複数いる場合には、原則として遺産分割協議を行う必要があります。

協議で話がまとまったら、協議で話し合われた内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は自身で作成することも可能ですが記載すべき内容が多く、複雑です。記載の不備などがあると、作成をし直す必要があるため、弁護士や司法書士といった士業に依頼することも有効な手段です。

2.「結果」

E様は弊社の説明により遺産分割協議の重要性を理解され、後日、妹様と正式な遺産分割協議を実施されました。

妹様も「ご実家を売却すること」に賛成され、すぐに話をまとめることができました。弊社と連携する司法書士のサポートのもと、遺産分割協議書も作成し、相続手続きを完了させたうえで、不動産の売却活動を開始しました。

その結果、半年後には買主が見つかり、E様は正式に相続を進めることができ、安心されたご様子でした。

2.西条市にお住まいのK様が、「相続人の1人が行方不明だったが無事に解決した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 西条市飯岡
種別 一戸建て
建物面積 100.61㎡
土地面積 197.26㎡
築年数 42年
成約価格 1,500万円
間取り 4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は西条市にお住まいの50代K様です。

お父様が亡くなり、お兄様と市内にあるご実家を相続することになりました。

しかし、ご両親はK様が幼い頃に離婚され、お兄様はお母様の方に引き取られました。以後、連絡を取ることもなく現在に至るまで疎遠となり、お兄様の行方も分からなくなっていました。

K様はご実家を売却したいと考えていましたが、お兄様と遺産分割協議を行うことができず、手続きが進められないため、非常に困っています。

そのため、不動産会社にご実家の査定依頼を行い、併せて「行方の分からない相続人がいる場合の対処法」についても聞きたいと考えています。

解決したいトラブル・課題

相続人に行方不明者がいるため、手続きが進められない。

不動産会社の探し方・選び方

K様は無料査定を実施している不動産会社の中から以下の点を重視して、相談先を探しました。

  • 売却だけでなく、不動産における相続問題にも対応可能

いくつかの不動産会社に問い合わせた結果、重視した点に加えて最も親身に話を聞いてくれたトータルエステート・プロに相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様のように相続人の中に行方不明者がいる場合は、手続きが複雑化することがあります。

しかし、専門家のサポートがあればスムーズに解決できます。

1.相続人の中に行方不明者がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、「不在者財産管理人」を選任する必要があります。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産管理や手続きを行う人物です。

不在者財産管理人は家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。親族が選ばれることが一般的ですが、適した人物がいないときは弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースもあります。

選任された不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

2.「結果」

K様は、弊社のサポートのもと、家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てを行うことにしました。

その後、選任された不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行い、実家を売却することで話をまとめることができました。

ご実家は約5ヶ月で買主が見つかり、不動産の売却代金を得るとともに、相続手続きを終えられたことで、非常に満足されたご様子でした。

3.西条市にお住まいのN様が、「遺産分割協議で話がまとまらなかった場合の対策を把握できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 西条福武甲
種別 一戸建て
土地面積 218.36m2
建物面積 99.74m2
築年数 46年
査定価格 1,000万円
間取り 4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は西条市にお住まいの50代N様です。

N様は三兄弟の三男様です。

お母様がお亡くなりになり、ご実家をお兄様2人と相続することになりました。

三兄弟全員、それぞれ別に住まいがあるため、ご実家に住む予定はありません。

そのため、N様と次男様は不動産を売却して売却益を3人で均等に分けようと考えていました。

しかし、長男様は「この土地は先祖代々のものだから手放したくない」と主張し、遺産分割協議でも話がまとまらず、相続手続きが進められない状況になっていました。

N様と次男様は「査定額が高ければ兄も売却に賛成してくれるかもしれない」と考え、不動産会社にご実家の査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

実家の相続方法について兄弟間での意見を一致させたい。

不動産会社の探し方・選び方

N様はなるべく高く査定してくれそうな不動産会社をネットで探しました。

その中で、

  • 相続不動産の売却に強そう
  • 柔軟な売却プランの提案をしてくれそう

上記2点を感じたトータルエステート・プロに相談することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様から「遺産分割協議で話がまとまらなかった場合、どうしたらいいですか?」とご質問があったので、弊社は「遺産分割調停」を提案いたしました。

1.「遺産分割調停」とは

遺産分割調停とは、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、第三者(調停委員)を介して話し合いを進める制度です。

中立な立場の調停委員が入ることによって、当事者だけでは感情的になりがちな議論を、冷静に進められるようになります。

遺産分割調停の手順は以下の通りです。

  • 調停申立書の提出:家庭裁判所に書類を提出します。
  • 調停期日の決定:双方のスケジュール調整し、調停期日を決定します。
  • 調停の実施:調停委員が間に入り話し合いを行います。
  • 調停の成立または不成立:もし、不成立だった場合、審判に移行します。

2.「結果」

N様は弊社の説明を聞き、遺産分割協議で話がまとまらない場合にも対策があることを知れて安心されたご様子でした。

まずは、弊社が提示した査定価格を長男様に確認してもらい、再度、兄弟全員で話し合うことにするとお帰りになりました。

N様は「もし、売却することが決まったら必ずここに相談する」とおっしゃってくださいました。

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